消防法施行令の規定に基づき消防長が指定する防火対象物
消防法施行令第35条及び第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものを定める。
消防法施行令の規定に基づき消防長が指定する防火対象物について
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221高知県 仁淀消防組合消防本部・消防署
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221消防法施行令第35条及び第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定するものを定める。
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お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221