甲種防火管理講習
甲種防火管理講習
1、甲種防火管理講習は、新規講習と、再講習があります。
甲種防火管理者再講習制度について(PDF形式)
2、甲種防火管理 新規講習
消防法では、多数の人が利用する建物などの火災による被害の防止を図るため、一定規模の防火対処物の管理権限者は有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理に係る消防計画の作成とその消防計画に基づく「防火管理上必要な業務」を行わせなければならないとされています。
この講習は、甲種防火管理者として選任されることができる資格を取得するための講習です。
3、甲種防火管理 再講習
平成18年4月1日から甲種防火管理者に対する「再講習」がスタートしています。
これは、多数の人が利用する建物などの甲種防火管理者に対して、最新の防火管理に関する事項の習得のため、5年おきに再講習を受けていただく制度です。
- ※再講習の対象となるのは、収容人員300人以上の特定防火対象物の防火管理者です。
- ※収容人員は、消防法施行規則第1条の3の規定により算出します。
- ※特定防火対象対象物とは、劇場、映画館、観覧場、集会所、キャバレー、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、風俗店、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、老人ホーム、福祉施設、保育園、盲学校、サウナ、蒸気浴場等と、その他これらの集合した対象物をいいます。
4、受講について
仁淀消防組合では、いずれの防火管理講習も行っていません。日本防火・防災協会が開催する各講習会を受講してください。受講の申し込みについては、高知県消防設備協会(088-856-8211)へ問い合せするか、日本防火・防災協会のホームページで申し込みしてください。
- リンク先:一般社団法人高知県消防設備協会のホームページ
- リンク先:一般財団法人日本防火・防災協会
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221