震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等について
東日本大震災において
給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量以上の危険物を、消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内に限り、一時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。
震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を迅速に行うためには
危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業者等は、震災時に想定される臨時的な危険物の貯蔵・取扱い形態、これに応じて講じるべき安全対策、事務手続きについて事前に消防機関と協議し、具体的な計画を定めて計画書を提出しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等により速やかに行うことができます。
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221