岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)から(3)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
(3)その他特に林野火災の発生の危険性が高いと消防長が認めたとき
※ ただし、気象状況により、この期間外においても発令する場合があります。また、当日中に降雨や降雪が見込まれる場合は、発令を控えることがあります。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準(1)(2)に加え、強風注意報が発表された場合。
※ ただし、気象状況により、この期間外においても発令する場合があります。また、当日中に降雨や降雪が見込まれる場合は、発令を控えることがあります。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条、及び第29条の8第2項の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、当本部のホームページ、いの町防災行政無線、いの町防災・行政アプリ、日高村IP告知放送システム、日高村お知らせプラス、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
お問い合わせ
仁淀消防組合消防本部 警防課
TEL:088-893-3221
FAX:088-893-3225
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221