違反対象物の公表制度について
令和2年4月1日から重大な消防法令違反対象物の公表制度が始まりました。
1.目的
重大な消防法令違反のある防火対象物について、建物の危険性に関する情報を公表することにより、利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるようにすることを目的とするものです。
2.公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの、不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象です。
3.公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないもの。
4.公表する内容
下記の内容を仁淀消防組合消防本部のホームページに掲載します。
(1) 建物の名称
(2) 建物の所在地
(3) 違反の内容
(4) その他消防長が必要と認める事項
5.建物関係者の皆様へ
建物の用途変更、増改築や他の建物との接続などで、新たに消防用設備の設置が必要となり、公表の対象となることがあります。このような工事や用途の変更などを計画されている建物関係者の方は、事前に消防本部にご相談ください。
違反対象物一覧表
公表中の防火対象物なし
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221