林野火災注意報発令中
林野火災注意報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条、及び第29条の8第2項の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内にお
いて喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
お問い合わせ:仁淀消防組合消防本部
TEL.088-893-3221